大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3411 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤謙吉の上告趣意について、

しかし第一審裁判所が判示第一の犯行当時被告人は心神耗弱の状態になかつたと

認めたのに対して原審は第一審判決を破棄した上、右の犯行当時心神耗弱の状態に

あつたものと認めたことは記録上明かである。しかるに論旨は原審が右の犯行当時

心神耗弱の状態になかつたと認めたものと解して立論しているものであるから、そ

の主張は根拠を欠くことになり採用できない。尚記録を調べても刑訴四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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